大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)668 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人笠島永之助の上告趣意(後記)について

かりに最低限度の生活すら営み得ないで罪を犯したとしても、その行為が憲法二

五条一項の規定によつて正当化され、或は実刑を免れるわけのものではなく、又被

告人に実刑を科する結果、その家族が生活困難に陥るとしてもその判決を右憲法の

条規に違反するものということのできないことは、既に当裁判所の屡々判例とする

ところであつて、論旨はその理由がない。(昭和二三年(れ)第二〇五号同二三年

九月二九日大法廷判決、昭和二二年(れ)第一〇五号同二三年四月七日大法廷判決

参照)

なお、記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められないから、同

四〇八条一八一条に従い全裁判官一致の意見により主文のとおり判決する。

昭和二七年三月二八日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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